「大王クジラ(日本海深海ガス田)」の開発が成功した場合、投資者利益の最大33%を国の取り分とする施行令改正案が国務会議を通過した。従来の上限は12%だったが、今回の改正により大幅な引き上げが図られることになる。
産業通商資源部は24日、この内容を含む海底鉱物資源開発法施行令改正案が国務会議で可決されたと発表した。施行令は公布日から施行される。
改正案によれば、政府は現行で最大12%としている鉱区使用料の適用比率を最大33%まで拡大する。また、単純な生産量に基づいて算定していた鉱区使用料徴収制度を、投資収益性に基づく方式へ改編する。ただし、開発初期段階には最低鉱区使用料率(1%)を適用し、投資企業の初期負担を軽減する措置が取られる。
鉱区使用料は対象年度の売上高に最高課税率を掛けて計算される。例えば、特定の年に5000億ウォン(約540億円)の売上が発生し、最高課税率が適用された場合、政府が受け取る鉱区使用料は1650億ウォン(約178億円)に達することになる。
また、国際原油価格の大幅な上昇で開発企業の利益が増加した場合、政府が利益を共有する「特別鉱区使用料」も新たに設けられる。課税対象年度の販売価格と直前5年間の販売価格の120%の差益に対して33%を「特別鉱区使用料」として徴収される。高価格時期は、当該年度の国際原油価格がバレル当たり85ドル(約13,000円)以上で、石油・ガスの販売価格が直前5年平均販売価格の120%を超える場合と定義される。
さらに、世界の石油開発業界で広く認められている各種「サイニングボーナス」などの一時金追加報酬も公式に導入される。これにより、探査・採取のための鉱区使用契約締結時には「契約締結特別手当」を、海底鉱区で商業的に採算の取れる原油や天然ガスを発見した場合には「発見特別手当」を徴収することが可能となる。投資企業は政府と協議し、これら特別手当に関する事項を鉱区使用契約に反映させる。
投資企業が天災や事業上の重大な危機により鉱区使用料の納付が困難な場合、最大60ヶ月の納付延期や分割納付が認められる。政府は来年初めに施行規則の改正を通じて関連詳細を規定する計画だという。
産業通商資源部は、「今回の鉱区使用制度改編を通じて、現在推進中の日本海深海ガス田を含む韓国国内の油ガス田開発を成功に導くために全力を尽くす」と述べた。
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