
40代の著名実業家A氏が、常習的に違法な撮影をするほか、酔った秘書に性的暴行をした容疑で控訴審でも実刑判決を言い渡された。
今月14日の法曹界によると、ソウル高裁刑事10-1部(イ・サンホ裁判官、イ・ジェシン裁判官、チョン・ヒョンギョン裁判官)は、準強制性交等、監禁致傷、性暴力犯罪処罰等に関する特例法違反などの容疑で起訴されたA被告の控訴を棄却し、一審の懲役6年判決を維持するとともに、80時間の性暴力治療プログラム受講を命じた。
A被告は2023年4月、自身のオフィスがあるソウル・漢南(ハンナム)洞のUNビレッジで他の女性と性行為をしているところを恋人B氏に発覚された。彼はB氏を暴行、監禁した容疑を受けている。さらに、B氏から別れを告げられると「性行為の様子が映っている動画を流出する」と脅迫し、B氏の拒否にもかかわらず性的暴行を加えたとされる。
そして、2021年から2023年にかけてA被告の元恋人であるC氏に対し計34回の違法な撮影を行い、これを口実に脅迫したという。
2022年9月にはオフィスで、当時25歳だった秘書D氏が泥酔して意識を失った隙に性的暴行を加えた容疑もある。
被害者の一人は極度の精神的苦痛の末に自殺し、別の被害者は性的暴行により望まない妊娠をしたという。
一審裁判所は「長期間にわたり数十回、不特定多数の女性被害者の身体と性行為場面を密かに撮影し、一部には脅迫も加えた」とし、「犯行の手口や経緯、反復性、被害者数などから罪質が極めて悪質だ」として懲役6年を言い渡した。
A被告は控訴したが、控訴審でも「被害者らは甚大な身体的・精神的被害を受け、一人は自ら命を絶った」とし、「同種前科で執行猶予判決を受けただけでなく、詐欺罪の執行猶予期間中にも再犯した」として原審判決を支持した。