
生活に困窮していた30代の男性が滞納する家賃の増加に直面し、自身が住む部屋に放火した容疑で実刑判決を受けた。
韓国・全州(チョンジュ)地方裁判所の第12刑事部(キム・ドヒョン部裁判官)は、現存建造物放火の容疑で起訴されたA被告(38歳)に対し、懲役2年の判決を言い渡したと今月21日に明らかにした。
裁判所によると、A被告は昨年11月10日の午前7時40分頃、全州市・完山(ワンサン)区の多世帯住宅3階にある自身の部屋のベランダに放火し、2600万ウォン(約257万6,068円)相当の被害を与えた容疑で起訴された。
A被告が他の部屋のインターホンを鳴らして火災を知らせたため、幸い人的被害は発生しなかったという。
調査の結果、無職だったA被告は2019年9月から2024年10月までの間、総額約1000万ウォン(約99万796円)の家賃を滞納していたことが判明した。
火災が発生したA被告の部屋はゴミで溢れており、捜査機関の取り調べで「家賃も払えないのに部屋のゴミを誰かに見られるのが心配だった」と述べ、「放火すればゴミを全て処理できると思った」と供述したという。
裁判所は「被告は理解し難い理由で多数の人々が住んでいる建物に放火した。実際に建物が焼損したにもかかわらず、被告は被害回復の努力を全くしていない」と指摘したが、「ただし、今回の火災で重大な人的被害は発生しておらず、初犯の被告が不安障害やうつ病を患っている点を考慮して量刑を決定した」と判決理由を説明した。