
飼っていた犬に噛まれた近隣住民が負傷し、罰金刑を受けた外国人の帰化不許可処分が正当であるとの行政審判結果が出た。
3日、ニュース1の報道によると、国民権益委員会傘下の中央行政審判委員会は最近、ペットの管理を怠ったことにより他者に被害を与えた外国人A氏の帰化許可拒否に対する行政審判請求を棄却した。
A氏は2009年頃に韓国に入国し、韓国国籍の配偶者と1人の子どもを持ち、永住(F-5)ビザで滞在中に法務省に帰化許可を申請した。
問題となったのは、A氏が帰化審査期間中に罰金100万ウォン(約11万円)の略式命令を受けたことだった。A氏が飼っていた体重9kgの中型プードルが玄関ドアの開いた隙に外に出て、エレベーターを待っていた近隣住民を噛み、14日間の治療を要する傷害を負わせた事件に基づいて罰金が科された。
法務省は、A氏が罰金を納付してから5年が経過しておらず、品行方正と見なすに足る事情もないとして、帰化許可を拒否した。
A氏は、「飼い犬が近隣住民を噛んで負傷させたことは自分の意図ではない」とし、「帰化不許可は過度な処分だ」と主張したが、中央行政審判委員会はこれを受け入れなかった。A氏の飼い犬が以前にも人を噛んだ前歴があり、罰金刑に至った行為は非難されるべきものであるという理由からだ。また、A氏が今後、要件を満たせば再申請が可能である点も考慮された。
権益委員会中央行政審判委員長のチョ・ソヨン氏は、「今回の裁決は、ペットを飼う人口が継続的に増加している状況で、その管理の重要性を認識し、社会的責任を共感するなど、安全で成熟した市民意識を持つ外国人に国籍を付与すべきであることを示す事例だ」と述べた。