韓国の高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が大統領警護処と国防省に尹錫悦( ユン・ソンニョル) 大統領に対する逮捕状執行に関する協力を要請する公文を送付した。
公捜処は13日、報道機関に「前夜に公文を送付した」と明らかにした。今週、尹大統領に対する逮捕状と大統領官邸などに対する捜索令状の2回目の執行が有力視される中、1回目の執行を阻止した警護処に警告的なメッセージを送ったとみられる。
公捜処は警備安全本部長、警護本部長、企画管理室長など警護処幹部6名に送付した公文に「警護処の構成員が適法な令状執行を妨害した場合、△特別公務執行妨害・特別公務執行妨害致傷・職権濫用権利行使妨害などの刑事処罰 △民事上の不法行為による損害賠償責任 △国家公務員法及び公務員年金法に基づく公務員資格喪失及び再任用制限、公務員年金受給制限などの不利益が生じる可能性がある」と記載したと説明した。
また、「警護処所属の部署が当該部署の固有業務以外の業務に所属構成員を動員したり、設備・施設を提供するなどの違法行為が発生しないよう徹底的に管理・協力してほしい」という内容も含まれていた。
警護処の職員に対しては「令状執行を阻止するよう求める違法な命令に従わなくても、職務怠慢罪の成立など命令不履行による不利益はない」と述べ、融和的な姿勢を示した。警護処の指導部と職員の間で意見の対立が感じられる中、内部分裂を誘導するための心理戦の性格があるとみられる。
公捜処は国防省にも「33軍事警察隊、55警備団など警護処に派遣された国軍兵士が令状執行の場所に動員されたり、所属部隊の車などの設備を利用して令状執行を妨害した場合、該当兵士及び指揮部が特別公務執行妨害、特別公務執行妨害致傷、職権濫用権利行使妨害などの 容疑で刑事処罰を受ける可能性がある」という公文を送付した。
令状執行の過程で人的、物的損害が発生した場合、警護処に国家賠償(損害賠償)を請求するなど民事責任を問う可能性がある点も公文に含まれていた。
公捜処は先月3日に1回目の令状執行を試みたが失敗し、既存の令状の有効期限満了日である6日に再請求し、7日に再発行を受けた。再発行された令状の有効期限は明らかにされていないが、旧正月の連休前までとされている。官邸周辺での長期戦が予想される中、今週中にも執行に着手するとの見方が出ている。
呉東雲(オ·ドンウン)公捜処長をはじめとする公捜処の捜査チームは週末も出勤し、警察国家捜査本部と令状執行計画の具体化に注力した。朴鍾俊(パク·ジョンジュン)元大統領警護処長の辞職に伴い処長職務代行を務めるキム・ソンフン警護処次長に対し、警察国家捜査本部が申請した逮捕状が発布され次第、令状執行に着手するとの見通しが示されている。
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